サーフィンのライブ映像配信

Eddie would GO!

という訳で、今年は
”Quiksilver in Memory of Eddie Aikau Big Wave Invitational”
通称エディ・アイカウ・メモリアル(Eddie Aikau Memorial)が
5年ぶりに開催されました。


この大会は、伝説のサーファー エディ・アイカウを偲んで
行われる大会で、ハワイ ノースショア ワイメアベイが、
ある条件を整えた年のみ開催されるASPの大会です。

その条件は、ワイメアベイがその本領を発揮するとされる、
『25フィート以上の波が、コンテスト開催の終日にわたって立つ日』
とされていて、12月頭から2月末までのウェイティング期間中に
この条件が満たされ、且つ、サーフィンが可能なコンディションが
整わなければ、コンテストは行われません。

出場選手は、Inviteesという、ハワイを中心として世界中から
選抜され招かれたトップ中のトップのサーファー28名(+補欠)のみ。

日本からはパイプラインのカミカゼチャージャー 脇田貴之プロが
招待されています。





25フィートというと7.5mくらいですが、サーフィンをしたことが
ない人にはいまいちピンとこない数字かも知れません。

ハワイでは、波の大きさは、波の裏側、つまり、沖側からみた
大きさで計ります。
波の陸側は、波の力で深く掘れますので、陸側から見たサイズは
その2~3倍です。
つまり、ハワイ表記で25フィートの波、というのは、陸側からみると、
15m~20m超の大きさ、ということになります。
ビルでいうと、5~6階建て位、電柱が8mから10m強位ですが、
その倍くらいの高さです。
このサイズの水の固まりが沖からうねりとなって迫ってくる、
という感じです。

わかり易くいうと、日本で台風のとき等にたまにサーファーが
流されて不幸な事故に遭う様なサイズが、大きいときでせいぜい
頭半とかダブル(つまり、身長の1.5倍~2倍程度)と言われるくらいの
サイズで、25フィートというのは、さらにこの4~5倍位の大きさ
といったイメージでしょうか。


僕なんかからみると、単なる荒れ狂う海にしかみえません。

優勝したgreg longのライディング
surfglassy greg long_[0]
photo by surfglassy

Andy Irons in the shorebreak.
surfglassy_[0]
photo by greenpeanut


で、何で突然エディ・アイカウなのかというと、実は先日の
ヨーロッパのサーフ事情の記事を書く際に桝田 琢治プロの
ことを調べてて、その際に、googleで中村 竜プロのブログ
引っかかって、その時にエディ・アイカウの記事を目にしたから
なんですが・・・。


エディ・アイカウは単なる前振りということで・・・。


で、中村 竜プロの記事で知ったんですが、エディ・アイカウは
クイックシルバーUSのサイトでライブ放送されていたそうです。

『そっか、今時ライブカメラも珍しくないからな・・・』
と思ってしまいましたが、Nakamura Ryu Blogに書かれているように、
コンテストのライブ映像というのは、日本では一般的ではないのかも。

コンテスト会場に足を運ぶ方が良いのは当然なんですが、
時間的・地理的制約もあるだろうし、普及してほしいものです。


知的財産について詳しくないので何ともいえないんですが、
コンテストの模様を個人的に撮影したものをネットで配信することには
どんな知的財産的制約が関わってくるものなんでしょうかね?

あと、人格権、肖像権とかパブリシティ権あたりが引っかかって
きそうな気がしますけど。


この時代ですから、配信自体は技術的にはそんなに難しくなく
出来そうです。

一番簡単なのは、ustreamあたりのサービスを利用するとかですかね。
団体としての利益を絡めるのであれば、動画は自己保有のサーバで
配信する必要が有ると思いますけど。

ともかく、何らかの形で数Mbps程度の通信回線を現地に確保して、
(と言っても、具体的な方法はあんまり思いつきませんけど。
 近所の有志の家庭からLANケーブルを引っ張って、リピータで
 繋ぐか、携帯、PHS、e-mobileあたりを駆使するしか無いですかね?
 なんにしても、この最低限の通信コストを賄える程度の協力者が
 必要になります。)その回線で送信できるレベルの映像をサーバに送って、
そこから配信するようにすれば良いのでは無いかと思います。


やっぱり、問題は肖像権(パブリシティ権、財産権)と
著作権関係ですかね。

「人に備わる、顧客吸引力を中核とする経済的な価値」は、
人格権に基づくパブリシティ権、財産権で保護されていますが、
では、
「(”人”にクローズアップしない)プロサーファーの
 出場するコンテストの模様」
というのは、どういった位置づけになるのか、というと
良くわかりません。


少なくとも「物」に対しては上記の様な権利は認められないと
されているらしいですけど、では「イベント」はどうなんでしょう。

イベントや試合に出る、という段階で
「被写体となることを承諾している」
と見なされる様で、その姿を他者が撮影して公表することは
問題無い様ですが、それでも財産権という面では確認が
必要なものが残る様です。

まあ、「JPSAなりの団体に所属するサーファー」の姿を
映すことを主目的とするわけですから、パブリシティ権か、
または、それに準ずる何らかの権利についての整理は必要でしょう。

というあたりは、まずはちょっとした勉強が必要だと思います。
非商用/商用でも変わってきそうですし。


あとは、そこら辺を確認した上で、必要となる手続きが
「ネット上の配信」の場合にどんな扱いになるか、というあたり。

平成18年の著作権法改正で、音楽とかの著作隣接権者関連の改正が
されたことは知ってるんですが、スポーツ等のコンテンツを通信で
流す場合の制約が現状でどんな感じになっているかですね。

なんにせよあんまし詳しくないもので・・・。


まあ、簡単にイメージしたところでは

・肖像権(パブリシティ権、財産権)に関する整理が必要と思われる。
・加えて、「配信」とする際に、実行的には著作権関連で
 どのような手続きとなるのかも確認する必要あり。
・肖像権(パブリシティ権、財産権)が関わるとすると、出場選手、
 主催団体との契約が必要なので、配信にあたっては何らか商用的な
 要素を持たせる必要が有る。
・最低限の利用料や広告収入を広くあまねく集める方法を考えて、
 視聴する側の利益を最大にするようにする。
・配信によって発生する利益を、出場選手、主催団体が安定的に得られる
 収入の一つとすることで、業界の更なる振興、発展に役立てる。
・契約関係や商用化のモデルよりも重要なその前提として、動画配信の
 目的や理念を検討、設定したほうが、運営開始後に発生する未知の
 諸問題に対する対処方針を整理しやすい(かも)。
・商用要素が必要となるので、配信サーバは独自に構築する。

といったところでしょうか。


より良いネット社会というのは、概念的には、誰もが手軽に様々な
サービスやコンテンツにアクセスできるようにしていくことによって
発展、実現して行くものだと思っていますけど、実行レベルでいえば、
こういったソフト面での充実無くしてはなし得ないものだと思います。

いっちょやってみたいです。
が、訴えられたらヤだな・・・。

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